税制改正にともない、2015年1月(平成27年1月)以降、相続税が大幅に増税されることになりました。
2億円を超える資産を相続する方は、この影響を大きく受けることになります。この機会に、不動産の
評価額を抑え、少しでも相続税の支払いを回避するための節税について考えてみませんか。

不動産購入による節税対策

相続税は、相続する財産の金額が多ければ多いほど、 税率が高くなる仕組み。
財産を現金で保持している場合、その金額から相続税の課税対象が算出されますが、不動産は、
様々な条件で評価額が変わります。節税対策をおこなう際は、評価額を下げるために、不動産の
評価方法をしっかりと理解することが必要です。
現金を不動産に変える
現金1億円で、土地を購入
現金1億円で、家を建築
第三者へ貸与
自己所有地以外で、賃貸不動産に投資すればさらなる評価額の圧縮も可能です。

小規模宅地等の特例を活用

小規模宅地等の特例とは、相続資産のうち、一定面積以下の居住用宅地・事業用宅地・
不動産貸付用宅地などに対する課税評価額を減額するもの。
相続税の支払いのために、現在の住居を売却しなくてはならない事態を避けるための制度です。

納税する現金を確保

原則、納税は現金での一括払いです。10ヶ月以内の申告制限もあることから、
支払いの際には、早くに、多額の現金が必要になります。支払いが難しい場合、
不動産の売却で対応することもありますが、すぐに買い手がつくとも限りません。
相続対策のひとつとして、納税資金をきちんと用意しおくことも大切です。

遺産を分割しやすくしておく

相続をめぐり親族同士のトラブルとなるケースが多様にあります。
遺産の分割協議がまとまらず権利関係が複雑になってしまう土地などが良い例です。
売却の際に、複数の合意が必要となり損失のきっかけとなることも。
財産をあらかじめ、分割しやすくしておくことも対策として考えておきましょう。

二次相続を見据える

配偶者が遺産を相続した場合、協力して財産を築き上げたということが考慮され、
相続税の配偶者控除が適用。1億6千万円までが非課税となります。
しかし相続税が掛からないからといって安易に考えるのは危険。配偶者が亡くなったときの
相続税額までを考慮して財産を分けておくことが必要です。

優良資産となる活用を

「収益性の高い不動産は、相続対策の意味が無い」と論じられることがあります。
しかし、収益性の低い物件を残された家族の返済などの苦労を考えると、
そんなことはないのではと考えられます。不動産を保持し、相続税が増えたとしても、
納税の資金をしっかり確保しておけば、将来の家族の収入につながる「優良資産」になるからです。
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